犯罪被害者等早期援助団体の指定
平成13年4月、「犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律」が改正され、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改められました。これにより犯罪被害者等給付金制度の給付金の増額及び支給対象の範囲が拡大されるとともに、被害者等に対する支援規定が整備されました。
「犯罪被害者等早期援助団体」とは、同法第23条第2項に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資するため、
- (1)
- 被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。
- (2)
- 犯罪被害等に関する相談に応ずること。
- (3)
- 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が、第10条第1項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。
- (4)
- 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助すること。
の4項目の事業を適正かつ確実に行うことができる非営利の法人を、都道府県公安委員会が指定する制度です。
当センターは、平成14年5月24日に、日本で初めて東京都公安委員会から指定を受けました。これにより、当センターの求めに応じて、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、被害者等の同意を得て、被害者等の氏名、住居、犯罪の概要等に関する情報を提供することができるようになりました。
調査によると、被害を受けた直後の被害者等は、混乱し、感情等も麻痺しているため、自ら希望して支援を求めることは難しい状況にありました。また、支援してくれる民間団体が、はたして信用できる団体なのか、
プライバシーを守ってくれるのか、などを判断できないため、支援を求めることを躊躇してしまう傾向もありました。 しかし、この制度により、「犯罪被害者等早期援助団体」の被害者支援についての法的根拠が明示されたため、当センターの犯罪被害相談員等が被害を受けた早い段階から被害者等に接し、回復に必要な各種支援を行うことができるようになりました。
税制上の優遇措置
当センターは、平成22年8月27日に、東京都知事から「公益社団法人」として認定されました。
このため、当センターに寄附や賛助会員の会費を納めていただいた場合には、下記のとおり税制上の優遇措置が受けられます。
- 1.
- 法人の場合
当センターへの寄附金および賛助会員の会費について、法人の規模に応じて算出される寄附金の損金算入限度額のほか、別枠で特別損金算入限度額が認められます。
- 2.
- 個人の場合
当センターへの寄附金および賛助会員の会費については、所得控除と税額控除のいずれかを選択することができます。
確定申告の際、所轄の税務署に以下の書類をご提出ください。
所得控除制度を選択 |
(1) 当センター発行の領収書 (2) 公益社団法人の「認定書」写し |
税額控除制度を選択 |
(1) 当センター発行の領収書 (2) 「税額控除に係る証明書」写し |
なお、相続又は遺贈により取得した財産を寄附する場合は、個別にお尋ねください。
- ※
- 公益社団法人とは、「公益目的事業」を行うことを主たる目的とする法人で、一定の認定法の基準に適合している特例民法法人が、
行政庁から公益認定を受けた法人をいいます。この「公益事業」とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます。
犯罪被害者等基本法の制定と基本計画
平成16年12月1日に、「犯罪被害者等基本法」が成立しました。内容は、国や地方公共団体、
国民が犯罪被害者の権利を保障し、被害者の視点に立った施策を推進していくというものです。
この基本法に基づき、平成17年12月27日に、「犯罪被害者等基本計画」が閣議決定され
ました。内容は、4つの基本方針と5つの重点課題に分かれております。基本計画は、5年ごとに
見直され、現在は、「第4次犯罪被害者等基本計画」のもと、各施策が進められています。
東京都犯罪被害者等支援推進計画と条例の策定
東京都では、犯罪被害者等の多様なニーズにこたえるための取組を総合的かつ計画的に推進
していくため、「東京都犯罪被害者等支援推進計画」を策定しました。
この計画に基づき、平成20年4月1日、当センターに犯罪被害支援のための総合相談窓口を
設置しました。
その後、都は、平成23年1月に「第2期東京都犯罪被害者等支援計画」、平成28年2月に
「第3期東京都犯罪被害者等支援計画 〜社会全体で支える支援の実現に向けて〜」、令和3年2月に「第4期東京都犯罪被害者等支援計画 〜関係機関の連携強化による支援の充実」を策定し、犯罪
被害者等支援の推進に取り組んでいます。
この間、令和2年3月には「東京都犯罪被害者等支援条例」が制定されています。犯罪被害者等を
社会全体で支え、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。