遺言書を作成し、特定の個人や団体に、財産の一部またはすべてを贈与することをいいます。 相続人のいない方の財産は、遺言書がなければ、すべて国庫に帰属されます。
※ 遺贈寄付の専門家
現金以外も遺贈していただけますが、山林、田畑、古家など換価が難しいものは、 お受けできない場合があります。
当センターへ遺言によるご寄付をされた方には、理事長感謝状を贈呈させていただきます。